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第3号被保険者制度の廃止を検討しているらしい。

労働組合の連合が、第3号被保険者制度の廃止を検討しているとのこと。

 

産経新聞の記事はこんなの。

www.msn.com

 

ちなみに、「第3号被保険者」とは…

第2号被保険者(※)に扶養されている配偶者の方で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方(年収130万円未満であっても、厚生年金保険の加入要件にあてはまる方は、厚生年金保険および健康保険に加入することになるため、第3号被保険者には該当しません)。

 

※第2号被保険者

厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員の方。
ただし、65歳以上の老齢基礎年金などを受ける権利を有している方は除きます。

日本年金機構のHPより抜粋)

 

産経新聞の記事をざっとまとめると、

  1. 第3号被保険者制度は、昭和60年(1985年)に導入されたもの。第3号被保険者は保険料を納付せずに国民年金や健康保険の給付を受けられる。厚生労働省によると、対象者は令和3年度末現在で763万人。
  2. 単身や共働きの会社員世帯などから「優遇されていて不公平だ」とする批判が根強い。
  3. 制度が導入時に想定した「会社員の夫と無職の専業主婦」の世帯は「もはや標準モデルといえる状況でない」。
  4. 第3号被保険者制度の廃止を巡っては、「家事労働の価値を切り下げないようにすべきだ」との指摘や「メリットを享受している組合員も多く、労組として放棄する必要はない」などと否定的な意見もある。
  5. 検討の方向性を示したもので結論は得ておらず、さらに組織内で議論を進める。

 

長年問題視されてきた事項について、連合が動き始めた、という印象。ツイッターでは反対意見が多いような感じだけれど、私は次のような形がスッキリすると思っている。

  • 金保険料や健康保険料は、個人単位で負担することを基本形とする(第3号被保険者制度は廃止)。
  • その基本形にオプションをつけるような制度を創設する。つまり、病気・育児・介護などに対して給付する。(あるいは、年金保険料や健康保険料を減免する)

 

「家事労働の価値を切り下げる」というのが何を指しているのか、イマイチよくわからないけれど、制度創設時のような、男性は長時間労働、女性は家事労働、という性別役割分業を国としての基本形にするのではなく、男女とも、仕事も家事もすることを基本形とする方が望ましいと思っている。