市町村をまたいだ転居をする時、旧住所の役所に転出届を、新住所の役所に転入届をする必要がある。
この手続きは住民基本台帳法に次のように定められているので、面倒だけどやるしかない。平日に仕事を休んででもやるしかない・・・
【第22条】転入届
転入をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
一 氏名
二 住所
三 転入をした年月日
四 従前の住所
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
六 転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
【第24条】転出届
転出をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
法律で定められてはいるものの、この転出届の必要性がイマイチ分からない。条文を見ても、転出届はすごくあっさりしている。私の理解では「これから引っ越しします」という予告のようなもの?
例えば、スポーツクラブAからスポーツクラブBに変更する場合を想定しよう。この場合、AとBの両方に加入するケースもあるため、Aに解約届を出さないといけないのは分かる。
でも、住民票の場合、自治体Aと自治体Bに同時に住むことはできないよね。なので、転入届を出す時は、裏に転出届が必ずセットで存在するハズ。
だったら、転入届の手続きをする時に、新住所の役所から旧住所の役所に連携してくれたらいいのにと思う。「この人、そちらから引っ越して来ましたよー」って。
住民基本台帳法は昭和42年にできたらしい。その頃は今のようなパソコンやインターネットもなく、手仕事・紙仕事だったから、念のため?必要だったのかもしれない。その後何度も改正されているようだけれど、イマドキの状況を反映してもらいたいなあ。
マイナンバーカードが普及したら、転出届もいつか不要になるのかしらん。